業務委託契約書
委託者株式会社 M.S.P(以下、「甲」という。)と受託者 (以下、「乙」という。)は、甲が第三者から受注する委託業務に関し、以下のとおり合意し、この契約(以下、「本契約」という。)を締結する。
第1条(業務の委託)
1 甲は、乙に対し、甲が第三者から受注する別途業務発注書に定める個別の委託業務(以下、「本件業務」という。)を委託し、乙はこれを受託する。
2 甲は、甲が契約する受託者の有する技能に応じて適材適所に本件業務を依頼するものであって、本契約をもって乙に対して定期的な本件業務の委託を約するものではない。
第2条(本件業務)
本件業務の業務内容は以下の通りとする。
(1) デモンストレーション業務(試食・推奨販売、催事販売、イベント販売等)
(2) フィールド業務(商品品出し、陳列応援、店舗巡回ラウンド等)
(3) 家事代行サービス業務(一般ご家庭向け、法人向け、ゲストハウス清掃等)
(4) その他、甲が第三者から受注する個別業務
第3条(業務の履行)
1 乙は、本件業務を、本契約の趣旨に従い、善良な管理者の注意をもって履行する。 2 乙は、本件業務の履行に際して、次の各事項を遵守する。
(1)乙は、本件業務に関連する一切の法令を遵守すること
(2)本件業務の計画及び具体的指示権限は甲に属するものであって、乙は甲の計画指示のもと適切な判断をもって業務を遂行すること
(3)乙は、業務発注書の内容を十分に理解し、身勝手な作業や行動はしないこと
(4)乙は、本件業務の履行にあたって、髪型、爪及び服装等の清楚な身だしなみ、正しい姿勢や元気な挨拶並びにお客様に対する笑顔での声掛けなどについて社会人としての自覚を持ち、節度と良識のある行動及び姿勢を厳守すること
(5)乙は、甲のスタッフ同士でスタッフあるいは第三者に対する陰口を言ったり、スタッフあるいは第三者に対する嫌がらせ行為をしたりしないこと
(6)乙は、本件業務発注元、その家族や同居人及び本件業務中に関わる第三者に対して、業務に不必要な言動等は一切慎み、かつ、第11条に定める秘密保持義務を遵守すること
(7)乙は、本件業務実施後、実施報告書等に本件業務の担当者等からサイン及び実施評価を戴き、乙が記載すべき箇所は正確かつ丁寧に記載し、直ちに甲に提出すること
第4条(移動手段)
1 乙は、本件業務の移動手段として公共交通機関を使用することができる。ただし、その交通費は甲の負担とする。
2 乙は、自家用車両(自動車、二輪車、原動機付自転車など)を移動手段とする場合は、その移動中の事故等の一切の責任は乙に帰属するものとし、かつ、乙に対する任意保険の加入を求める。ただし、その交通費は別途定める甲の規定に基づく一定額を甲の負担とする。
第5条(業務委託料)
1 甲は、乙の本件業務の対価(以下、「業務委託料」という。)について、別途業務委託料明細を定め、これに基づいて、乙に業務委託料を支払う。
2 乙が本件業務を履行するために必要な経費は乙が負担する。ただし、本契約において甲が負担する旨定めた経費については、乙の請求に基づいて、甲が支払う。
第6条(支払い方法)
甲は、乙から第2条第2項第7号に基づき業務報告書の提出を受け、その承認をした本件業務について、別途定める業務委託料明細に基づき、当月末日締めで乙の当月分の業務委託料を計算し、当該業務委託料を翌月28日までに、乙が指定する金融機関の口座に振り込む方法により支払う。ただし、振込手数料は甲の負担とする。
第7条(本件業務を履行できなくなった場合の事前連絡)
1 乙は、本件業務を受託した以降、突然の事情により当該本件業務が履行できなくなった場合は、至急、甲に連絡をしてその指示を仰がなければならない。
2 乙は、本件業務の前日及び当日に当該本件業務が履行できなくなった場合は、至急、甲へ電話連絡をし、履行できなくなった理由を明確に伝えた上、甲の具体的指示を仰がなければならない。
第8条(事故及び苦情等の対応)
1 乙は、本件業務の履行に伴い発生する事故並びに本件業務発注元(依頼主)及びその家族や同居人その他第三者からの苦情等に対し、甲と互いに協力して問題の解決に当たるものとする。
2 前項に定める事故及び苦情等が発生した場合、乙は甲に対し速やかにその状況を報告し、甲が必要に応じて指示を行う場合には、その指示に従わなければならない。
3 第1項に定める事故及び苦情等が発生した場合、甲は、別途定める就業規則に基づき乙に対して処罰を与えるほか、甲乙協議の上、業務委託料の減額あるいは不支給とすることもできる。
4 本件業務に起因する本件業務発注元(依頼主)及びその家族や同居人その他第三者との紛争により甲が損害を被った場合、乙は、甲に生じた一切の損害を賠償しなければならない。ただし、甲の具体的指示に起因して損害が発生した場合等、損害について甲に帰責性がある場合は、甲乙協議の上、乙が賠償すべき範囲を決定するものとする。
第9条(代理行為の禁止)
1 甲は、本件業務に関し、乙に対し、いかなる意味の代理権も付与しない。
2 乙は、甲を代理する旨の表示又は代理行為をしてはならない。また、乙は、甲の名義を付した名刺等の作成をしてはならず、第三者にもこれをさせてはならない。ただし、乙は、甲が作成し乙に交付した乙の名刺等を本件業務において使用することができる。
第10条(再委託の禁止)
1 乙は、本件業務の全部又は一部を第三者に再委託してはならない。
2 乙は、本契約に基づく権利義務を甲の書面による事前の承諾を得ることなく、第三者に譲渡し又は担保に供してはならない。
第11条(秘密保持)
1 甲及び乙は、①本契約の存在及び内容、並びに本契約の締結及び履行に関連して知り得た相手方の技術上又は営業上の情報、②個別契約の存在及び内容、並びに個別契約の締結及び履行に関連して知り得た相手方の技術または営業上の情報(以下、①②を併せて「秘密情報」という。)を、次項に定める場合を除き、相手方の承諾を得ない限り、第三者に開示し若しくは漏洩し、又は本契約及び個別契約の目的以外に使用してはならない。ただし、以下の各号のいずれかに該当する情報は、秘密情報に含まれないものとする。
(1)開示を受けた時に既に保有していた情報
(2)開示を受けた後、秘密保持義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報
(3)開示を受けた後、相手方から開示を受けた情報に関係なく独自に取得し、又は創出した情報
(4)開示を受けた時に既に公知であった情報
(5)開示を受けた後、自己の責めに帰し得ない事由により公知となった情報 2 前項の規定は、以下の各号のいずれかに該当する場合には、適用しない。
(1)情報を受領した者が、自己若しくは関係会社の役職員又は弁護士、会計士、税理士等法律に基づき守秘義務を負う者に対して、自己と同様の義務を負わせることを条件に、必要最小限の範囲で秘密情報を開示する場合
(2)適用のある法令等又は金融商品取引所規則の定めに従って開示する場合
(3)裁判所、行政機関又はその他の政府機関の命令又は要求に基づいて秘密情報を開示する場合
3 甲又は乙は、前項第2号又は第3号の規定に基づき秘密情報の開示を義務付けられた場合には、事前に相手方に通知し、開示につき可能な限り相手方の指示に従うものとする。
4 本条に定める義務は本契約の終了後3年間存続するものとする。
第12条(競業禁止)
乙は、本契約の期間中及び契約終了後12か月間は、事前に甲の書面による承諾を得ることなく、甲と同種の事業を営んではならない。
第13条(発注元等との直接契約の禁止)
乙は、甲の事前の許可なく本件業務の発注元との間で本件業務に関する一切の契約を締結してはならない。
第14条(解除)
1 甲又は乙は、相手方が本契約に違反し、催告後2週間経過しても是正されない場合は、本契約を解除することができる。
2 甲又は乙は、相手方に次の各号に定める事由の一つが生じたときは、直ちに本契約を解除することができる。
(1)支払いの停止又は破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始若しくは特別清算開始の申立てがあったとき
(2)合併によらず解散したとき
(3)差押え、仮差押え、仮処分、強制執行若しくは任意競売の申立て、又は租税等の滞納処分を受けたとき
(4)手形交換所の取引停止処分を受けたとき
(5)その他財産状態が悪化し、又はそのおそれがあると認められる相当の事由があるとき 3 前二項に定めるほか、甲又は乙がその債務を履行しない場合は、相手方は、民法の定め
に従い、本契約を解除することができる。
第15条(損害賠償)
1 甲及び乙が、自らの責めに帰すべき事由によって本契約に違反し、相手方に損害を与えた場合は、その損害を賠償しなければならない。
2 乙は、甲が加入する業務損害保険で賄える補償のほかは、本件業務の履行中であるか否かを問わず、乙の負傷、疾病、障害、死亡事故その他の災害について、甲に対し補償その他名目のいかんを問わず請求等を一切行わないものとする。
第16条(反社会的勢力の排除)
1 甲及び乙は、それぞれ相手方に対して、次の各号の事項を確約する。
(1)自ら若しくはその子会社が、暴力団、暴力団関係企業、総会屋若しくはこれらに準ずる者又はその構成員(以下、あわせて「反社会的勢力」という。)ではないこと
(2)自ら若しくは子会社の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。)が反社会的勢力ではないこと
(3)反社会的勢力に自己の名義を利用させ、本契約を締結するものでないこと
(4)本契約が終了するまでの間に、自ら又は第三者を利用して、本契約に関して次の行為をしないこと
ア 相手方に対する脅迫的な言動又は暴力を用いる行為
イ 偽計又は威力を用いて相手方の業務を妨害し、又は信用を毀損する行為
(5)反社会的勢力が経営に実質的に関与していないこと
(6)反社会的勢力に対して資金の提供等の利益の供与、又は便宜を供与するなどの関与をしていないこと
2 甲又は乙の一方について、次のいずれかに該当した場合には、その相手方は、何らの催告を要せずして、本契約を解除することができる。
(1)前項第1号又は第2号の確約に反する申告をしたことが判明した場合
(2)前項第3号の確約に反し本契約を締結したことが判明した場合
(3)前項第4号の確約に反した行為をした場合
第17条(有効期間)
1 本契約の有効期間は、本契約締結日から1年間とする。期間満了1か月前までに甲又は乙から書面又は電子メールによる解約の申入れのない場合には、本契約はさらに1年間自動的に更新され、以後も同様とする。
2 甲又は乙は、前項の期間中であっても、相手方に対して3か月前までに書面又は電子メールにより通知することにより、本契約を解除することができる。この場合において、本契約を解除した者は、相手方に対して損害賠償義務その他の支払い義務を一切負わないものとする。
第18条(合意管轄)
本契約に関する一切の紛争は、長野簡易裁判所又は長野地方裁判所をもって第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
第19条(協議)
甲及び乙は、本契約に定めのない事項及び本契約に関する解釈上の疑義については、誠実に協議の上、解決するものとする。